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 3.協定の条項と技術的附属書との優劣関係
 「技術的附属書」の条項は、「協定書」の条項に附随し、その各規定が円滑に働くために必要な事項を定めるものであるので、これらの条項間において矛盾が生じることはないはずである。
 しかし、「技術的附属書」において「協定書」の条項の実施に必要な細目を規定する際に、「協定書」の条項に定められている当事者の権限を制限するとか、拡張するとかということが仮にあるとすれば、「協定書」の条項と「技術的附属書」の条項が矛盾することになる。 このようなことも想定されるので、本条の後段においては、『本「協定書」の条項と「技術的附属書」の条項が矛盾する場合には、本「協定書」の条項が優先する。』旨を規定し、「協定書」の条項と「技術的附属書」の条項との適用の優劣関係を示している。
 このような規定は、「協定書」等の解釈のまぎれを少なくするために設けられるもので「解釈規定」といわれている。

 

 

 

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